
妊娠と出産でもらえるお金
妊娠して出産すると、色々なところから給付金や助成が受けられるようになります。しかし、ほとんどは申告制になっているので、自分で申告する必要があります。
自治体によっても、申請方法や給付される金額が違ってくるので注意が必要です。
妊娠と出産の給付金や補助金一覧
妊娠して出産することで、もらえる給付金や補助金を一覧にしてみました。
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金
・医療費控除
・失業給付受給期間の延長
産まれてきた赤ちゃんに対しては
・乳幼児の医療費助成
・児童手当
などがあります。
加入している健康保険や自治体によって変わってくるので注意が必要です。
この次は、出産に関連する出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金ついて詳しく紹介します。まだまだ続きます。
出産育児一時金
出産するときの分娩費用の補助を目的として、一人あたり42万円の一時金が支給される制度です。双子なら84万円支給されることになります。
専業主婦でも、パパの健康保険やママ自身の国民健康保険から支給されます。帝王切開や流産したときも補助されるようになっています。
以前は、分娩費用は本人が立て替えてあとから支給される制度でしたが、現在は産院へ直接支払われる制度に変更になっています。
分娩費用が42万を超えたときには自己負担に、42万に満たなかった場合は戻ってきます。
ちなみに私の場合は、休日に出産、無痛分娩を希望したため、42万を超えて5万円ほど自己負担しています。
分からないことがあったら、健康保険の場合は協会けんぽ都道府県支部、国保の場合は市町村の窓口に問い合わせてみてください。
詳しくは出産育児一時金で解説しています。
出産手当金
出産手当金は、健康保険の支払いをしているママが対象で、産後も継続して仕事を続けることが前提となっています。国民健康保険に加入しているママや自営業、フリーランスの人は給付されません。
出産手当金は、産休中の生活を支援するための助成ですが、貰えるのは申請後の1~2ヶ月後なので、それまでの4ヶ月ぐらいの期間の生活費をどうするか予め考えておく必要があります。
申請を忘れても産休開始の2年未満では全額を請求することができます。申請できる時期が産後57日目以降なので、忘れずに申請するようにしましょう。詳しくは出産手当金で説明しています。
育児休業給付金
育児休暇中の生活を支援するために助成される制度です。産後も仕事を続けるママやパパがもらえる給付金で、雇用保険を支払っている人が対象になっています。
育児休業給付金は、ママだけでなくパパももらえることがポイントです。今ではパパも育休を取得できるので、職場の窓口で相談してみるものいいでしょう。
この給付金は、正社員以外にも派遣社員でも支給されることがあります。
派遣社員の場合は、下記のような条件があります。
・育児休業開始時にあいて、同一事業主の下で1年以上雇用が継続している。
・子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある。
(ただし、2歳までにその労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新の見込みがないことが明らかな場合は除く)
このような条件を満たせば、育児休業給付金を受け取ることができます。詳しくは育児休業給付金で説明しています。
出産に関する大きな補助金や給付金は以上です。この他にも自治体独自で補助や助成を行っていることがあるので、自治体の窓口に相談してみましょう。
妊娠では、妊娠したい人や妊娠初期の人に向けた情報がたくさんあります。参考にしてください。