
出産手当金
出産手当金は、健康保険から支給される手当で保険料を支払っているママが受け取ることができる手当です。
産後も継続して仕事をすることが前提となっています。国民健康保険に加入している専業主婦や自営業、フリーランスの人はもらえません。
働いているママでも、国民健康保険に加入している場合もあるので、自分がどの保険に加入しているか確認してみましょう。
出産手当金は、産休中の生活を支えるための手当ですが、もらえるのは申請後の1~2ヶ月後なので、産前・産後の生活設計をしっかりと行うようにしましょう。
■申請と受け取り
●申請する時期
原則として出産後57日以降(例外あり)
●申請・問い合わせ先
会社の担当窓口、勤め先を管轄している協会けんぽ、健保組合、共済組合の窓口
●受け取りの時期
申請後、1~2ヶ月後
出産手当金は退職後でも支給される?
出産手当金は、本来出産後も仕事を続けるママがもらえる制度です。退職後はもらえないのが基本ですが、体調不良など辞めざる終えない事情もあると思いますので、会社の担当窓口へ相談してみることをおすすめします。
■パパの扶養に入っているけど出産手当金もらえる?
パパの健康保険の扶養に入っている専業ママはもらうことはできません。
次は、出産手当金を、どのぐらい支給されるのか計算してみます。
出産手当金を計算
では、実際にもらえる金額を計算していきましょう。
出産手当金は、日給の2/3が日数分支給されます。
月給 ÷ 30 = 日給
日給 × 2/3 × 日数 = もらえる金額
※月給26万円の場合
26万 ÷ 30 = 約8,760円
8,760円 × 2/3 × 98日 = 約56万6440円
●出産予定日に出産した場合
産前42日 + 産後56日 = 98日分
8,760円 × 2/3 × 98日 = 約56万6440円
●出産が予定日より早かった場合
予定より3日早かった場合は
産前39日(42-3日) + 産後56日 = 95日分
8,760円 × 2/3 × 95日 = 約54万9,520円
●出産が予定日より遅かった場合
予定日より3日遅かった場合は
産前45日(42+3日) + 産後56日 = 101日分
8,760円 × 2/3 × 101日 = 約58万3,940円
※月給とは、所得税や社会保険料を差し引く前の支給総額で計算します。
このように、出産予定日より早いか遅いかで出産手当金をもらえる金額が違ってきます。産休中にも給料が支払われている場合には、差額が支給されます。
前の出産でもらい忘れた場合は?
前回の出産で出産手当金をもらい忘れた場合でも、産休開始の2年未満なら全額を請求することができます。2年を過ぎると日数分が減額され、2年と98日で全くもらえなくなってしまいます。
申請は、産後57日以降なので忘れずに申請するようにしましょう。
このように、出産手当金は出産した日でももらえる金額が変わってきます。申請を忘れるともらえない場合もあるので忘れずに申請するようにしましょう。
この他、妊娠では、妊娠したい人や妊娠初期の人に向けた情報がたくさんあります。参考にしてください。